今日は5月3日、憲法記念日。この機会に憲法に関する筆者の考えを述べておく。
冒頭から結論を記すと、筆者は改憲勢力の1人である。憲法を時代に沿ったものに改正しやすくするための、96条(「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする」)の条文を改正する必要があるという立場だ。
さらに、いずれ最大の焦点になるだろうと思われる9条に関しても、自衛のための軍隊を保有することに関して、憲法に明確な記述をすべきだと思っている。保守系の政治家として、これは当然のことだろう。
さて、本論に入るが、本来なら、ここで9条に関する自身の考えを、述べるところでありながらも、このブログは県政について記す場であるため、地方政治にとっても改憲は必要である・・・という点に絞って論じてみたい。
筆者が改正する、或いは加筆する必要があると思うのは、第7章財政の86条(「内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない」)である。
これは、憲法が国の予算について単年度主義とすることを要請していると解釈するのが一般的。当然、地方自治体もこれにならっており、4~3月を単年度の会計期間として予算を執行しているのは言うまでもない。国が憲法の下、単年度で財政運営を行っている以上、かりに、千葉県が独自に弾力的な運用をしようとしても、それは無理な話となる。
この予算単年度主義、財政規律を確保する意味ではメリットがあるものの、デメリットも少なくない。代表的なのは、予算の無駄遣いが生じやすいという点だ。たとえば、単年度主義に縛られるあまり、当該年度の予算を何とか遣い切ってしまおう・・・というケースが生じている。年度末になると、やたら道路工事が増える・・・これは典型的な例であろう。
いわば、単年度主義では使い切り型の予算となってしまうため、財政健全化を図る意味でも複数年度予算を組みやすくする必要がある・・・そう思うのである。
もちろん、規律という意味から、単年度主義を完全に崩すまでには至らず、部分的に複数年度予算を認める・・・これが現実的だろう。その程度なら、法律で規定され実際に運用されている継続費等の制度を活用すれば可能なのだが、やはり、より柔軟な運用を行うために、複数年度主義も認めるよう憲法に明文化すべきと考えるのである。国の財政だけではなく、地方の財政を語る上でも当然、論じるべき課題だ。
憲法改正というと、すぐに“9条”が連想されるが、議論する必要があるのはそれだけではない。そもそも、取り上げた第7章「財政」の次の第8章は「地方自治」について規定している。地方政治の観点からも、憲法はじっくり考える必要があるのだ。