既に報じられておりますが、12日に千葉県人事委員会は「職員の給与等に関する報告及び勧告」を明らかにしました。
その概要によると、給与勧告のポイントして、(1)月例給、ボーナスとも改定なし、(2)昇給・昇給制度の改正に関しては55歳を超える職員は標準の勤務成績では昇給を停止するとともに、高位の号給を受ける職員が昇給した場合について昇給に伴う給料月額の増加額を縮減・・・とあります。
(1)に関しては、月間給は民間給与を下回っているものの、較差(0.03%)が極めて低い、期末・勤勉手当(ボーナス)は民間の支給割合と概ね均衡している、の2点を理由に改定なしとしました。
月例給は、本年4月分の職員(行政職)給与と民間給与を、同等と認められる者どうしで対比、精密に比較(ラスパイレス方式)した結果、民間給与397000円に対し、職員給与は396867円・・・職員給与が133円(0.03%)下回りました。
(2)の55歳をの超す職員の部分については、当分の間か、本県の実情等を踏まえ、標準の勤務成績であっても、現行より昇給額を抑制した上で昇給を実施するとあり、経過措置が設けられることになります。
今後、この勧告に関して、質問をしていくことになりますが、前年に続いてポイントとして押さえたいのは、比較となる民間給与のデータ。基準となるデータをどう取るかによって、比較数値等、大きく変わってくるためです。
今回、概要にはその点が明示されていないので、前年度を例に取ると、この民間給与というのは50人規模の事業所を無作為にピックアップしたもの。零細企業のそれは反映されていません。
ひとつの視点として、県は組織としては大企業にカテゴライズされるため、ある一定の規模の企業と比較することは妥当・・・そのような意見もあります。しかし、公務という立場を考慮すれば、対象になるのは“全県民”であってもいいはず・・・私はそう考え、50人規模という基準は、果たして妥当なのかどうか指摘しました。
今年のデータがどのように示されたか、手許に配布された資料では定かではないため、ここでの断定は避けますが、この勧告、感情論を抜きにして客観的に論じて、県民が納得できるかどうか、疑問が生じる余地があるのではないか・・・これが現時点における私の考えです。