【真実を発信177】臨時・非常勤職員の採用の基準について・・・一般質問(1)

登壇してからちょうど2週間、多忙のため、だいぶ時間が経過しましたが、一般質問で取り上げた9項目について、今回から順に追って記すことにします。

最初に取り上げたのは、「臨時・非常勤職員の採用の基準について」でした。県の職員や教職員、警察官は試験を受けるため、その採用については公平性が担保されています。しかし、一般の県民にとって、わかりにくいのが臨時・非常勤職員の採用でしょう。

これは県の話ではないのですけど、とある市役所ではコネ採用が横行といった話が、半ば告発に近い形で持ち込まれました。裏が取り切れていないので、具体的な記述は避けながらも、本当だったら、採用して貰おうと真面目に活動している人が気の毒に思えるような話です。

たとえば、これが民間企業で、そのオーナーがお気に入りのホステスを秘書に・・・とやっても、その会社の株主は怒っても、一般の県民は酒の肴にする程度でしょう。かりに、こうしたケースが自治体であるとしたら、納税者の怒りを買うことになるのは当然です。県で、こうした不正が生じる余地があってはならない・・・そういった趣旨で取り上げました。

臨時・非常勤職員の採用に関して、どのような基準で行っているのかと問うたところ、「県では、臨時・非常勤職員として、臨時的任用職員、嘱託及び日々雇用職員を雇用しています。臨時的任用職員は、一定の資格・免許を有する者を、正規職員に欠員等が生じた場合の代替として、嘱託は、専門的な知識を必要とする業務に従事するため、また、日々雇用職員は、補助的な業務を担当させるため雇用するものです」との答弁がありました。

一方、公平性がいかに担保されているかに関しては「ハローワークや関係団体などを通じて募集するよう努めるとともに、雇用期間に一定の限度を設けています。臨時的任用職員は継続して1年以内、嘱託は3年から5年であり、また、日々雇用職員は、1回の雇用期間を2月以内、年度内を通算して4月以内を原則としています」とするなど、期限に上限を設けることで、公平性を確保。これによって、長く同じ人を雇い続ける、或いは、長期雇用のコネ採用・・・などをを防いでいます。

筆者は「今後も雇用期間の上限を遵守して、不正の余地が生じないよう努めて欲しい」と要望して、この質問の結びとしました。