【真実を発信326】駐車禁止除外指定車標章、弱者のために配慮を・・・一般質問より(4)

一般質問で大項目の4つ目は、駐車禁止除外指定車標章について取り上げました。

一般のドライバーには縁がなく、その存在を知らない方が多いかもしれません。しかし、障がい者やその介助者、さらには高齢者の介護をしている人たちにとって、なくてはならないものと言っていいでしょう。

駐車禁止除外指定車標章とは、障がい者が通院などのために、本人または家族が自動車を運転する場合、「駐車禁止除外指定車」として認可されると交付されるもの。これを車の見えるところに提示することによって、病院に近い道路や駅前ロータリーなどに駐車することも可能となります。

県警によると、現在、交付数は約23000あり、障がい者のみならず、介護のためなどニーズが多くなり、年々、その数は増加傾向にあるそうです。

これは運転免許証と同様に使用できる期限があるのですが、運転免許証と異なって期限が近づいたという「お知らせ」が届くことはありません。そのため、うっかり期限が過ぎたことを知らずに、駐車違反となって泣く泣く反則金を支払うケースが少なくないようです。

運転免許証に関しては、更新の通知が届く一方で、それでもなお忘れた場合は救済措置もあり、こうした制度に救われたことがあるドライバーは多いのではないでしょうか。

ところが、駐車禁止除外指定車標章にはありません。そもそも社会的弱者に施す制度であるので、十分な配慮が必要と考え、質問に取り上げました。ズバリ、駐車禁止除外指定車標章に関し運転免許証と同様に期限を利用者に通知すべきと考えるがどうか・・・と聞いたのです。

これに対する当局の答弁は、更新案内を通知するためには、システムの開発、事務を履行する要因の確保等の課題があり、慎重な検討が必要としていました。ひと言でいうと、予算上で難しいとのこと。実質的なゼロ回答です。

ただ、一般的に申請すると、2~3週間かかるのですが、継続して使用する場合、期限までに訪れれば、特例で即日交付している状況。それはそれで、利便性に配慮しているのですが、期限を知らないでいるとこの特例措置は受けられません。

そのため、県では、窓口における書面による周知のほか、口頭による周知を合わせるなど、利用者の管理をより徹底して頂けるような措置を徹底する・・・としていました。

交付時の期限の周知徹底について、工夫をどんどん進めて欲しいと要望しましたが、合わせて、窓口によって差があってはならないので、この点もお願いしました。

予算上で難しい案件ながら、この問題も今後、粘り強く取り組んでいきたいと考えています。