千葉県県土整備部の建設・不動産業課は28日、県発注工事の入札において不調が多発していることから、その対策として建設工事に係る入札・契約制度の改善について11月1日より実施することを明らかにしました。
これまで私も県土整備常任委員として、委員会において入札不調の影響をたびたび取り上げたほか、これが顕在化し始めた昨秋、決算審査特別委員会においても追及、対策を要望した経緯があります。入札不調は単に必要な工事が遅れてしまうだけではなく、工事単価の上昇にもつながるため、財政面に影響を与えることは言うまでもありません。金額のみならず、人員面においても、しかるべき対策が必要な状況であることから、ここにきて当局も改善に乗り出しました。
改善点は以下の4点です。
(1)一般競争入札における1者入札有効範囲の拡大
(2)多様な入札方式の選択
(3)現場代理人の常駐義務緩和の拡大
(4)フレックス工期契約制度の導入
まず(1)に関しては、現状の約款「入札参加者が1者である場合は、『特別な事情』がない限り入札を取り止める」こととしていますが、不調が頻発している工種に関しては、1者でも有効の取扱いとすることにしました。(2)は、指名競争入札で不調の際、同様に実施しても不調が繰り返される恐れがある場合、一般競争入札に切り替え、その際に(1)を適用します。
(3)は、これまで実施していた現場代理人の常駐義務の緩和に関して拡大、人材不足に対応するとしました。具体的には、500万円未満の工事に関しては、原則として常駐を要しない取扱いにするとしています。一方、(4)は、建設業者に義務付けられる主任技術者、または監理技術者に関して、契約後の一定期間、配置を必要としない「フレックス工期契約制度」を導入。この制度の適用工事は、施工中の工事の完成時期や技術者を有効するための配置などを勘案しながら入札に参加することが可能になるため、技術者不足による入札辞退の抑制に繋がります。
以上にように、金額、人員の両面において対策を打ち出しました。年度末に向けて工事が増えるここから、この成果はどうか注視して参ります。